定款

 特定非営利活動法人 信州まつもと山岳ガイド協会 やまたみ定款

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、特定非営利活動法人 信州まつもと山岳ガイド協会 やまたみ という。


(事務所)

第2条

1.この法人は、主たる事務所を長野県松本市に置く。

2.この法人は、前項のほか、従たる事務所を長野県松本市安曇に置く。



第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

 この法人は、長野県の山岳地帯の自然・歴史といった地域資源を再認識し、自然の保全と持続的利用を図り、自然を求め訪れる人々との交流を通じて地域の活性化、観光振興に寄与する。また、国内有数の山岳地帯の厳しく、かつ豊かな自然から、人間と自然とが共存すべき機能を理解するとともに、自然のあり方を考え、環境問題への意識を啓発することを目的とする。


(特定非営利活動の種類)

第4条

 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)社会教育の促進を図る活動

(2)環境の保全を図る活動

(3)経済活動の活性化を図る活動

(4)子供の健全育成を図る活動


(事業)

第5条

1.この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

 ①地域・行政・施設・管理団体・環境保全団体等との交流・連携

 ②インタープリター・指導員・ガイドの人材育成・研修

 ③自然観察会・トレッキングツアー・シンポジウム等のイベント事業

 ④ガイドの派遣事業

 ⑤山岳環境の整備・保全活動・環境学習・啓発・野生生物の調査研究

 ⑥トレッキング及び自然観察会等の際に必要な自主事業



第3章 会員

(種別)

第6条

1.この法人の会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人とする。

2.会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。


(入会)

第7条

1.この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとする。

2.代表理事は、前項の申込について理事会の承認を得るものとし、理事会は正当な理由  がない限り入会を承認するものとする。

3.第1項の申込者の入会を認めがたいときは、その理由を付した書面により速やかに申   込者本人に通知するものとする。


(入会金及び会費)

第8条

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


(会員の資格の喪失)

第9条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡したとき。

(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。

(4)除名されたとき。


(退会)

第10条

会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。


(除名)

第11条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。


(拠出金品の不返還)

第12条

即納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。



第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条

1.この法人に次の役員を置く。

(1)理事  3人以上 10人以内

(2)監事  1人以上 2人以内

2.理事のうち、1人を代表理事、3人以内を副代表理事とする。


(選任等)

第14条

1.理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。

2.代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。

3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。



(職務)

第15条

1.代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2.副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4.監事は、次に掲げる職務を行なう。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。


(任期等)

第16条

1.役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。


(欠員補助)

第17条

理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。


(解任)

第18条

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条

1.役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3.前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


(顧問)

第19条の2

1. この法人に顧問若干名を置くことができる。

2. 顧問はこの法人の事業や運営等に対して深い知識と高い見識を有する者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。

3. 顧問は、代表理事の諮問に答えるとともに、代表理事に対し意見を述べることができる。

4. 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。


(事務局及び職員)

第20条

1.この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。

2.事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。

3.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。




第5章 総会

(種別)

第21条

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。


(構成)

第22条

総会は、会員をもって構成する。


(権能)

第23条

総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び活動予算並びにその変更

(5)事業報告及び活動決算

(6)役員の選任または解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)その他運営に関する重要事項


(開催)

第24条

1.通常総会は、毎年1回開催する。

2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

3.通常総会及び臨時総会は、オンライン会議、ウェブ会議等のシステム(以下、「オンラインシステム等」)という。)により開催することができる。


(招集)

第25条

1.総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2.代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。


(議長)

第26条

総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が務める。


(定足数)

第27条

総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。


(議決)

第28条

1.総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。

2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3.理事または会員が総会の目的である事項について提案した場合において、会員の全員が書面または電磁的方法より同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。


(表決権等)

第29条

1.各会員の表決権は、平等なるものとする。

2.やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面、電磁的方法若しくはオンラインシステム等をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。

3.前項の規定により表決した会員は、前々条、前条第1項、前条第2項、次条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4.総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。


(議事録)

第30条

1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員総数及び出席者数(書面、電磁的方法若しくはオンラインシステム等による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

3.前2項の規定にかかわらず、会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項を提案した者の氏名または名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名



第6章 理事会

(構成)

第31条

理事会は、理事をもって構成する。


(権能)

第32条

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(4)事務局の組織及び運営に関する事項

(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


(開催)

第33条

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。


(招集)

第34条

1.理事会は、代表理事が招集する。

2.代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。


(議長)

第35条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。


(議決)

第36条

1.理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(表決権等)

第37条

1.各理事の表決権は、平等なるものとする。

2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。

3.前項の規定により表決した理事は、前条第1項、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


(議事録)

第38条

1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者または表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。



第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益


(資産の区分)

第40条

この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。


(資産の管理)

第41条

この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


(会計の原則)

第42条

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。


(会計の区分)

第43条

この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。


(事業計画及び予算)

第44条

この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。


(暫定予算)

第45条

1.前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2.前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。


(予備費の設定及び使用)

第46条

1.予算超過または予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。


(予算の追加及び更正)

第47条

予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。


(事業報告及び決算)

第48条

1.この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


(事業年度)

第49条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。


(臨機の措置)

第50条

予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。



第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第51条

この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。


(解散)

第52条

1.この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2.前項第1項の事由によりこの法人が解散するときは、会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。


(残余財産の帰属)

第53条

この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で定めるものに譲渡するものとする。


(合併)

第54条

この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。



第9章 公告の方法

(公告の方法)

第55条

この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。



第10章 雑則

(細則)

第56条

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。