やまたみへ寄付する
2005年4月に特定非営利活動法人として発足した当協会は、
2015年8月12日に、『認定特定非営利活動法人』(以下認定NPO法人)になることができました。
認定NPO法人になるには、公益性が高く、組織や活動が適正であるか、情報公開が適正であるかなどの、厳しい認定基準があります。
長野県内で認定NPO法人を取得した団体はまだ数える程です。
このような厳しい条件の中、認定NPO法人になったことで、団体に寄附をして頂いた方は税制優遇され、より当協会の活動にご協力頂きやすい環境となりました。
今後もさらに有意義な活動を行う為、多くの個人及び企業(法人)の皆様から格別なご支援ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
寄附の方法
【寄附金額】
1口3,000円~
※領収書送付の手続き上、お名前・ご住所(必須)、お電話番号(任意)をお知らせ下さい。
こちらの確認が出来ない場合、税制優遇を受けられない可能性がございます。
【支払方法】
銀行振込 指定口座へお振り込み下さい。
※お振込手数料は支払者様のご負担にてお願いします。
・八十二銀行 浅間温泉支店 普通 262257 NPO法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ 代表理事 植松 晃岳
・ゆうちょ銀行 記号11140 番号14717661 特定非営利活動法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ
(ゆうちょ銀行以外からのお振り込み) 一一八支店 普通 1471766 特定非営利活動法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ
・郵便振替 00530-5-85149
・ジャパンネット銀行 すずめ支店 普通 2035256 特定非営利活動法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ
・現金書留 お名前・ご住所、お電話番号を必ず明記の上お送り下さい。
【税制上の優遇】
個人の方が認定NPO法人に寄付した場合
●寄付金控除が受けられます
(寄付金額-2,000円)×50%※1=減税
※1所得税40%、地方税10%(松本市の場合、県民税4%+市民税6%)、合計最大50%
※控除対象の範囲は寄付者住所の条例によりますので、お住まいの各自治体にお問い合わせ下さい。
【1】 所得税から控除
〈税額控除方式〉
(寄付金額-2,000円)×所得税40%=所得税から控除される
〈所得控除方式〉
(寄付金額-2,000円)×所得税率=所得税から控除される
※確定申告をする際、寄付金控除額の算出には〈税額控除方式〉と〈所得控除方式〉のどちらか有利な方を選択する事が出来ます。
※所得税率が高い高額所得者が多額の寄付をする場合などは〈所得控除方式〉がより多くの金額が控除されます。
【2】 地方税から控除
(寄付金額-2,000円)×地方税10%※2=住民税から控除される
※2松本市の場合、県民税4%+市民税6%
法人の方が認定・仮認定NPO法人に寄付した場合
●損金算入限度額の枠が拡大されます。
一般の寄付金の損金算入限度額に加え、別枠で損金算入することが出来ます。損金算入分は法人税・地方税が課税されません。
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
※2011年11月に成立した税制改正法案により、認定NPO法人向け特別枠が拡充されました。
相続人の方が認定NPO法人に寄付した場合
●寄付をした相続財産が非課税になります
例えば、1,000万円の相続財産があった場合、そのうち800万円を認定NPO法人に寄付すれば、相続税の課税対象額は200万円になります。
※金銭の場合のみとなりますので、不動産(土地・建物)等は扱いが異なります。遺贈や相続財産の寄付については、税理士など専門家にご相談下さい。